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失業保険受給中のアルバイトの申請、不正について

過去記事の

jinzaitenshyoku.hatenadiary.jp


にご質問をいただきました。


 

 

どこを探しても載っていなかったので質問です。
例えば、雇用保険(失業保険)受給中にアルバイトを
3時間した日と4時間した日があり、3時間した日は
減額支給される収入だったとします。
アルバイトした日、全てを4時間働いたことにして
申請するとばれますか?

本来はダメですが 、職業訓練を受講したいがために
アルバイトをして残日数稼ぎをしている方もいると思います。
また、できるだけ減額支給をさけ、
満額受給したいという方もいると思います。

働いた時間がばれるということはあるのでしょうか?

記事にアルバイトの申請で、
多少の間違いはかまわない風に書かれていたので気になった次第です。

 



まず
雇用保険(失業保険)受給中にアルバイトを
3時間した日と4時間した日があり、3時間した日は
減額支給される収入だったとします。」

についてですが…。
3時間した日は減額支給される収入?

雇用保険受給資格者のしおり」によると
失業認定申告書において、
「就職・就労」とは原則として1日の労働時間が
4時間以上のものです。

 

また、雇用保険の加入条件を満たしている場合や
契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は、
継続した就労とみなされ就労していない日に関しても
基本手当の支給はありません。

内職や手伝いの場合には収入の額について基本手当が
減額される場合があります。

 

失業保険中のアルバイトの減額システムについては、

https://uluss.com/outlookshare/arbeit-gengaku-sikumi/

↑このあたりの記事が参考になるのではないでしょうか?


不正な手段または偽りの申告により、
基本手当やその他の給付を受けたり受けようとするときには
処分が行なわれる、と雇用保険受給資格者のしおりには
書かれています。

 

満額欲しいというお気持ちは分かりますが、
実際の金額との差額が微々たるものであれば
その金額はリスクと釣り合うものかどうか、
考えるとよいかもしれませんね。


不正すれば

(1)支給停止
不正を行った以降、一切の支給はされない

(2)返還命令
不正に受給した金額については、全額返還が命じられます。

(3)納付命令
不正に受給した金額の2倍の額を即刻納付しなければいけません。
ですので、不正に受給した金額の3倍の金額を返還、となります。
即刻対応できない場合には、延滞金が加算されることもある。

 

となります。

 

 

最後に。
職業訓練を受給したいからアルバイトしているかどうかは、
ハロワ側には判断しきれないところかと思います。
とはいえ、これらはあくまで一個人の見解です。

 

 

※過去記事の一部文面を修正させていただきました。

 (「多少の間違い」について書かれていました。
この表現が不正を牽引している可能性があったため。
不正のために使われるのは本意ではありません。
ご了承ください。)