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結婚、妊娠、出産に伴う退職前にも知っておきたい!「失業給付」について ~「受給期間の延長」とは?~

◆正しい「失業」の状態とは?

雇用保険の失業給付を受けるためには、
当たり前ではありますが「失業」の状態であることが
第一条件です。
これは単に「仕事がない」状態だけでは認められません。

①「積極的に就職しようとする気持ち」と
②「就職できる環境や健康状態」であること、
③「積極的に就職活動を行っているのに仕事が見つからない」

この3つの条件を踏んでいる必要があります。

 

 

もしかして失業給付を受けられない状態では
ありませんか?

以下のような状態の場合には、失業給付を受けることが
できません。当てはまるかどうか確認しておくと
よいでしょう。

①病気やケガのためすぐ就職できない
労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金保証を
受けていてもだめです)

②妊娠、出産、育児のためすぐには就職できないとき
(ですので妊娠出産に伴う退職をした場合には、産後
再就職できる状態になり申請をしに行けば、給付して
もらえます)

③定年などで退職、しばらく休養予定のとき

④自営業をはじめたとき(準備段階でもNG)

⑤前の仕事を退職したものの、もう次に仕事が
見つかったとき(雇用体系は正社員でもアルバイトでも)

⑥会社や団体の役員に就任したとき

⑦学生であるとき(夜間、定時制通信制は除外)

⑧就職することがほぼ困難な仕事や労働条件に
こだわり続けるとき
(例えば絶対無理なのに「時給2.000円の仕事じゃないと
いやです」とこだわる人)

 


◆失業給付を受けるタイミングを後に伸ばし、

受給期間を延長することができる場合があります

失業給付は、原則として離職した日の翌日から1年間
ですが、この期間中に働くことができない場合、
その日数分を受給期間に加えることができます。
これを「受給期間の延長」といいます。
加えることができる日数は最大3年間です。
(自己都合退職などで3カ月の給付制限を受ける場合には
給付制限期間を加えた期間となります)


どんなとき延長できるかというと、
・病気、怪我
・妊娠
・出産
・育児(3歳未満)
・親族の介護(6親等以内の血族、配属者および
3親等以内の婚族といわれています)
・事業主の命令による配属者の海外勤務同行
青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導
による海外派遣(派遣前の研修、訓練も含む)


〇受給期間延長の手続き方法

上記の状況になって30日目の翌日から1か月以内
に「受給期間延長申請書」と「時給資格者証」、
受給期間延長の理由を証明するものを添えてハローワーク
提出をします。(例えば妊娠しているなら妊娠手帳など)

代理人、郵送のよる申請もできますが代理人が行く場合には
委任状が必要です。
「受給期間延長申請書」はハローワークに電話をすれば
自宅に郵送してもらうこともできます。
自分の管轄のハローワークに気軽に電話してみましょう。


◆住所、氏名を変更するときには事前申請を!

申請せずに住所、氏名を変更すると失業の認定や
基本手当の支給が行えないことがあります。
事前に申請しておきましょう。

「受給資格者住所・氏名変更届」を提出する
必要があります。さらに住民票などを添付しなければ
なりません。提出タイミングとしては、住所や名前を変更
した次の認定日までです。引っ越した先の管轄が別の
ハローワークとなる場合には、認定日前に出す必要が
あるそうです。

 


◆まとめ
結婚、妊娠、出産に伴って退職するという場合、
「とりあえず退職したら少しゆっくりしようかな」
という方も多いと思いますが、こういった手続き
関連をできるうちにやっておくと本当に楽です。

退職前、引継ぎや身の回りの整理に加えて
こういった内容もしっかりチェックして
おきましょう♪