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学生アルバイトでも有給が取れる? ~有給が取れるアルバイトを見分ける方法~

 

社会人になると身近な存在となる
「有給」。でもよく考えると、
私は学生時代にアルバイトした時に
貰った経験はありませんでした。
これって私だけでしょうか???


◆「有給休暇」とは?

有給休暇とは、正式には年次有給休暇といい、
簡単にいうと「休暇を取得しても、
その日の分の給料(賃金)が支払われる制度」
のことです。「年次」という名の通り、
一定の要件に該当すれば、
毎年一定の日数の休暇が与えられます。
一般的には「有休」「年休」「有給」
などと表記されます。

労働基準法によって、勤務条件が
一定の基準を満たしていれば、
会社側はアルバイトや
パートタイマーであっても
有給休暇を与えなくてはならないと
定められています。
つまり、正社員や契約社員以外でも
有給休暇は取れるということです。

 

大人になって気づきましたが、
本来であれば学生アルバイトでも有給って
取得できたんですよね…。
いくつもアルバイト経験はありますが、
取得した経験はありません。

 

◆有給は何日取れる?

 
勤務日数、勤務時間によっても
異なるので詳しくはこのあたりを
ご覧いただけると分かりやすいです。

自分の有給休暇が何日あるか、
いつ取れるか、知っていますか?
| リクナビNEXTジャーナル

 

しかし、です。
実際問題、あなたの職場で
有給を取っているアルバイト仲間は
いるでしょうか?
取得実績があるならば、あなたも
店長に「有給取りたいのですが…」
と言い出してもきっと大丈夫。

 

問題は、
「あれ?誰も有給取っている人、
見たことないな」というケースです。


◆「有給が貰えない職場」を見分ける方法

 

労働基準法では与えなければいけない
有給ですが、お店側からすると
けっこうな負担となる有給。
実質、有給なんてない、
という職場も世の中にはたくさんあります。
実際働いてみないと、有給が貰えるか
どうかわかりづらいですが、
「有給センサー」を発動させれば
「もしかしてこの職場は有給貰えないかも」
と気づくことができます。
では、「有給センサー」発動方法を
具体的にお教えします。

 

①募集要項に「有給」の文字があるか?
そもそも募集要項に「有給」について
書かれていない場合、少し気を付ける
必要があります。
逆にしっかりと書かれていて大企業、
有名企業であれば取れる可能性は
高いです(但し「絶対」ではない)。

母体が大企業、有名企業でも
フランチャイズ加盟店の場合は
特に注意が必要です。
分りやすく説明すると、
「◎×◎×」という超有名店でも
「有限会社△△」がフランチャイズ加盟
契約していて、のれんを借りている状態
のこともありますので、よく調べる
必要があります。

 

②面接で「有給」について触れたとき
相手がどんな反応をするか?

「有給を取りたい」と思うので
あれば面接のときにこのワードを
必ず出してみましょう。
例えば
「1年働いたら1度は有給取って
みたいんですが、何日取れますっけ?」
なんて。
有給の仕組みについてすらすら
説明できる人事、店長であれば
取得実績があるという証拠。

話を逸らす、顔が曇るような
人事、店長であれば
有給がない職場の可能性があります。
そしてその場合、あなたが不採用に
なる可能性も高まります。
それはなぜか。
有給というルールがない職場に
「アルバイトでも有給が取れる」
という知識を持った人が入り、
周囲にその知識を広めることを
トップの人々は恐れます。

 

でもね、そんな職場なら
不採用上等と思いましょう。

 

③採用時に契約書面がない

 

パート・アルバイトに雇用契約書を
作成する義務は法律上ありません。
労働基準法では「書面で明示」
となっていますから、
「労働条件通知書」として
従業員に内容を説明して、
これを渡せば法律上は十分です。


しかし、「労働条件通知書」
すらない働き口も
たくさんあります。
書面があれば全ての文言をよく確認すること。
ないのであれば、「おや?」と思う視点は
大切です。

 

 

◆雇い主側は
「有給」をどう思っている?


アルバイトする側から見る
「有給」はありがたいものですが、
雇い主側から見るとどうなのでしょうか?

人材を大切にしてくれる雇い主は
「有給を取るのもアルバイト側の権利」
と思ってくれる人もいますが、
そうではない雇い主たちは
「有給を与えるなんて…」と思っています。
特に「なんで学生アルバイトに与えなくちゃ
いけないの?」だったり
「そんなにお店に貢献していないやつに
あげたくない」などと思っているようです。

 

 

◆有給を取りたいなら
 働き始める前に「取れる職場」かを
しっかり確認することが大切

 

本来は法律でも定められている有給
ではありますが、品行方正な
経営者であるか、経営状況が安定
していない場合にはスルーされることも
多いのが実態です。

時給が高いアルバイト、
アクセスがいいアルバイトを
探すのも大事ですが
1つのところで長く働きたいと
思っているなら有給について
考えてみるのも悪くないと
思います。

 

賢いバイト探しの参考までに…。

 

尚、今いる職場が
決して居心地が悪いわけではないのに
有給の話を持ち出して、店長との
関係が悪化する場合もきっとあると
思うので安易に「有給」と口にするのは
注意しましょう。
発する時にはそれなりの覚悟を持って!




結婚、妊娠、出産に伴う退職前にも知っておきたい!「失業給付」について ~「受給期間の延長」とは?~

◆正しい「失業」の状態とは?

雇用保険の失業給付を受けるためには、
当たり前ではありますが「失業」の状態であることが
第一条件です。
これは単に「仕事がない」状態だけでは認められません。

①「積極的に就職しようとする気持ち」と
②「就職できる環境や健康状態」であること、
③「積極的に就職活動を行っているのに仕事が見つからない」

この3つの条件を踏んでいる必要があります。

 

 

もしかして失業給付を受けられない状態では
ありませんか?

以下のような状態の場合には、失業給付を受けることが
できません。当てはまるかどうか確認しておくと
よいでしょう。

①病気やケガのためすぐ就職できない
労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金保証を
受けていてもだめです)

②妊娠、出産、育児のためすぐには就職できないとき
(ですので妊娠出産に伴う退職をした場合には、産後
再就職できる状態になり申請をしに行けば、給付して
もらえます)

③定年などで退職、しばらく休養予定のとき

④自営業をはじめたとき(準備段階でもNG)

⑤前の仕事を退職したものの、もう次に仕事が
見つかったとき(雇用体系は正社員でもアルバイトでも)

⑥会社や団体の役員に就任したとき

⑦学生であるとき(夜間、定時制通信制は除外)

⑧就職することがほぼ困難な仕事や労働条件に
こだわり続けるとき
(例えば絶対無理なのに「時給2.000円の仕事じゃないと
いやです」とこだわる人)

 


◆失業給付を受けるタイミングを後に伸ばし、

受給期間を延長することができる場合があります

失業給付は、原則として離職した日の翌日から1年間
ですが、この期間中に働くことができない場合、
その日数分を受給期間に加えることができます。
これを「受給期間の延長」といいます。
加えることができる日数は最大3年間です。
(自己都合退職などで3カ月の給付制限を受ける場合には
給付制限期間を加えた期間となります)


どんなとき延長できるかというと、
・病気、怪我
・妊娠
・出産
・育児(3歳未満)
・親族の介護(6親等以内の血族、配属者および
3親等以内の婚族といわれています)
・事業主の命令による配属者の海外勤務同行
青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導
による海外派遣(派遣前の研修、訓練も含む)


〇受給期間延長の手続き方法

上記の状況になって30日目の翌日から1か月以内
に「受給期間延長申請書」と「時給資格者証」、
受給期間延長の理由を証明するものを添えてハローワーク
提出をします。(例えば妊娠しているなら妊娠手帳など)

代理人、郵送のよる申請もできますが代理人が行く場合には
委任状が必要です。
「受給期間延長申請書」はハローワークに電話をすれば
自宅に郵送してもらうこともできます。
自分の管轄のハローワークに気軽に電話してみましょう。


◆住所、氏名を変更するときには事前申請を!

申請せずに住所、氏名を変更すると失業の認定や
基本手当の支給が行えないことがあります。
事前に申請しておきましょう。

「受給資格者住所・氏名変更届」を提出する
必要があります。さらに住民票などを添付しなければ
なりません。提出タイミングとしては、住所や名前を変更
した次の認定日までです。引っ越した先の管轄が別の
ハローワークとなる場合には、認定日前に出す必要が
あるそうです。

 


◆まとめ
結婚、妊娠、出産に伴って退職するという場合、
「とりあえず退職したら少しゆっくりしようかな」
という方も多いと思いますが、こういった手続き
関連をできるうちにやっておくと本当に楽です。

退職前、引継ぎや身の回りの整理に加えて
こういった内容もしっかりチェックして
おきましょう♪



失業保険不正受給はなぜばれる?不正受給にならないためにはどうしたらよい?

不正受給の話題が好評(?!)のため、もう少し詳しく
書いてみたいと思います。


◆不正受給とは?

失業給付の支給を受ける手続きのなかで、次に挙げるような
事を行った場合、実際に支給を受ける前であっても
またいかなる動機にもかかわらず「不正受給」として
厳しい処分が行われる、と言われています。


1:離職票、その他各種証明書や支給申請書などの
内容を偽って記載、または改ざんしたものを使用したとき

2:受給資格証を他人に譲渡したり、他人に失業認定を
受けさせたとき

3:労災保険による休業補償給付や健康保険の傷病手当などを
受給しているにも関わらずその事実を申告しなかったとき

4:失業認定申告書に偽りの申告を行ったとき
・就業や就労(パート、アルバイト、派遣、見習いや試用期間、
研修期間、臨時雇用、日雇いなどを含む)をしてその事実を
申告しないとき、また採用年月日を偽って伝えたとき

・就職していないのに就職したと偽ったとき、
また事実と異なる内容の再就職手当などの申請をしたとき

・自営(準備期間含む)や請負をはじめているにも関わらず
その事実を申請しなかったとき

・会社の役員を就任しているにも関わらずその事実を
申請しなかったとき。尚、名義だけの場合も該当します

・内職や手伝いをした事実とその収入を申告しなかったとき


・求職活動の実績がないのに、事実と異なる申請をしたとき
※利用した機関などへ問い合わせなどにより事実確認を
行なう場合があります

 

◆不正受給とならないためにはどうしたらよい?

事実をありのまま記入することが大前提です。
失業保険は人生でそう何度も経験することではないと
思うので、分からないことが出てくるのは当たり前。
分からないことはハローワークの職員の方に
気兼ねなく聞きましょう。

 

 

◆不正受給はどのように発覚するのか?

一番多いのは投書や電話などの通報によるものなんだ
そうです。その他、ハローワークの事業所調査や
家庭訪問などによる発見、コンピューターシステムによる
発見、とされています。

また不正受給の疑いがある場合にはハローワークによる調査
が就職先の事業所などに対しても行われます。

 

~申告は 正しく漏れなく ありのまま~


以上、雇用保険受給資格者のしおりを参考に
執筆させていただきました。

 

 

失業保険受給中のアルバイトの申請、不正について

過去記事の

jinzaitenshyoku.hatenadiary.jp


にご質問をいただきました。


 

 

どこを探しても載っていなかったので質問です。
例えば、雇用保険(失業保険)受給中にアルバイトを
3時間した日と4時間した日があり、3時間した日は
減額支給される収入だったとします。
アルバイトした日、全てを4時間働いたことにして
申請するとばれますか?

本来はダメですが 、職業訓練を受講したいがために
アルバイトをして残日数稼ぎをしている方もいると思います。
また、できるだけ減額支給をさけ、
満額受給したいという方もいると思います。

働いた時間がばれるということはあるのでしょうか?

記事にアルバイトの申請で、
多少の間違いはかまわない風に書かれていたので気になった次第です。

 



まず
雇用保険(失業保険)受給中にアルバイトを
3時間した日と4時間した日があり、3時間した日は
減額支給される収入だったとします。」

についてですが…。
3時間した日は減額支給される収入?

雇用保険受給資格者のしおり」によると
失業認定申告書において、
「就職・就労」とは原則として1日の労働時間が
4時間以上のものです。

 

また、雇用保険の加入条件を満たしている場合や
契約期間が7日以上の雇用契約で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は、
継続した就労とみなされ就労していない日に関しても
基本手当の支給はありません。

内職や手伝いの場合には収入の額について基本手当が
減額される場合があります。

 

失業保険中のアルバイトの減額システムについては、

https://uluss.com/outlookshare/arbeit-gengaku-sikumi/

↑このあたりの記事が参考になるのではないでしょうか?


不正な手段または偽りの申告により、
基本手当やその他の給付を受けたり受けようとするときには
処分が行なわれる、と雇用保険受給資格者のしおりには
書かれています。

 

満額欲しいというお気持ちは分かりますが、
実際の金額との差額が微々たるものであれば
その金額はリスクと釣り合うものかどうか、
考えるとよいかもしれませんね。


不正すれば

(1)支給停止
不正を行った以降、一切の支給はされない

(2)返還命令
不正に受給した金額については、全額返還が命じられます。

(3)納付命令
不正に受給した金額の2倍の額を即刻納付しなければいけません。
ですので、不正に受給した金額の3倍の金額を返還、となります。
即刻対応できない場合には、延滞金が加算されることもある。

 

となります。

 

 

最後に。
職業訓練を受給したいからアルバイトしているかどうかは、
ハロワ側には判断しきれないところかと思います。
とはいえ、これらはあくまで一個人の見解です。

 

 

※過去記事の一部文面を修正させていただきました。

 (「多少の間違い」について書かれていました。
この表現が不正を牽引している可能性があったため。
不正のために使われるのは本意ではありません。
ご了承ください。)